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「マンション管理適正化推進センター」とは、管理適正化法第91条にある文言です。
第九十一条 国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一 職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
現在は、財団法人マンション管理センターがその指定を受けています。財団法人マンション管理センターを指定することについては、適当な選択であると考えています。それは誰もが認めるところでしょう。
しかし、私たちは、この状況(誰が考えてもその選択しかないという状況)に対し、「それでいいのか?」と問いかけたいのです。
少しでもマンション管理を知るものならば、管理会社に関わる問題の根元のひとつが競争のなかったことだという反省を持っています。
管理会社は分譲時にそのマンションの管理組合と契約すれば、ほとんど他と比較されることもなく、安寧に仕事を確保することができていました。(近年、管理会社の業務を見直したり、管理会社を変更したりという動きが出てきています)
その結果、一部の管理会社は一部の業務において、契約上するべき業務を怠ったり、顧客である管理組合をないがしろにしたりするという問題がありました。(今もあります)
今、財団法人マンション管理センターは 「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けるのに競争相手のいない状態です。競争原理が働いていないのです。
そこで私たちは、その競争相手となるべく(せめて名前だけでもと)立ち上がったのです。
実力については正直どう考えても及ぶべくもありません。(細部では優っている部分もあるとは思っています)
管理適正化法で規定されている「マンション管理適正化推進センター」の業務は次のようになっています。
(業務)
第九十二条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
二 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
三 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
四 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
五 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
六 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
私たちはこれに近づきたいと考えていますが、現在のところ以下のようなことを目的としています。
当法人の定款より
(目的)
第3条 この法人は、ひろく一般に対してマンションの管理の適正化を推進するための事業を行うとともに、誰もが暮らしやすいマンションのありかたを探り、もって暮らしの安定向上と住みよいまちづくりの実現を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1 マンション管理に関するセミナー、講演会等の教育研修事業
2 マンション管理に関する相談・指導
3 行政及び民間からのマンション管理に関する業務の受託
4 マンション管理士の育成事業
5 必要な調査研究、情報収集及び提供
6 会報および出版物の発行
以上の主旨をご理解いただき、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。
NPO法人マンション管理適正化推進センター
理事長 杉田昌紀
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